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外来12種放すと罰則 北海道の生物多様性条例、適用開始

投稿者:AsaT

北海道では生物多様性保全条例に基づき、19日から本来道内に生息、生育していない動植物の外来種を野外に放つことを禁止とし、違反者には罰則が適用される。

道内の生物多様性に及ぶ影響を未然に防止するためで、飼養する場合は野外に出ないように容器や施設にて収容すること、販売者は個体が野外に出ないように購入者へ飼養説明や掲示の義務が課される。

12種の指定外来種にはトノサマガエル、アメリカザリガニなど私たちの生活で身近な生物も含まれている。条例は飼育禁止ではないため、家での飼育は今まで通り行なえる。外来種を飼えなくなったと野外に放つことの抑止力となるよう適用される。

ペットショップなどが12種を販売することはできる。罰則はないものの、指定外来種を買う客に対し条例を守るよう説明する義務を課している。


参照元リンク

<北海道新聞 6月19日(日)7時30分配信>

北海道が罰則の対象にした指定外来種12種

北海道が罰則の対象にした指定外来種12種


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