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2021年4月法改正 「パートタイム・有期雇用労働法」と「総額表示義務化」

投稿者:AsaT

「パートタイム・有期雇用労働法」と「総額表示義務化」が2021年4月1日に施行されます。法改正を前にポイントをご紹介いたします。

<パートタイム・有期雇用労働法>
働き方改革関連法の成立により、パートタイム労働法が「パートタイム・有期雇用労働法」に改正、2020年4月1日より施行されています。中小企業は2021年4月1日より施行されます。

・不都合な待遇差の禁止
基本給や賞与・手当などのあらゆる待遇を、正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者が、同じ会社で同じ仕事をしている場合には、不合理に待遇差を設けることはできません。厚生労働省のホームページにはガイドラインが公表されており、例示で確認いただけます。

・事業主から「待遇に関する違い」の説明義務強化
雇用主は、パートタイム労働者・有期雇用労働者から「正社員との待遇差の内容や理由」に関して、説明を求められた場合には、その待遇の内容や理由を労働者に説明しなければなりません。

・労働者と事業主との紛争の解決支援について
労働者と事業主の間に起こる問題を、都道府県労働局が当事者間に入り、非公開・無料で話し合いを通じて解決を図る手続きが行われていますが、パートタイム・有期雇用労働法の施行後は、「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由」に関する説明についても、行政ADR対象となります。
(ADRとは「裁判外紛争解決手続」のことで、裁判によらず公正中立な第三者が当事者間に入り、話し合いを通じて解決を図る手続です。)

事業主は、労働者に対して現在のポジション・賃金がどのようなシステムになっているのかを把握し、作業・業種・責務・獲得目標などを明確にすると同時に、会社や営業の目的など、会社の存立課題を再度確認することが必要になります。
また、労働者も自らの業務課題を再度把握し、それぞれの立場で共通の課題に向かうことを確認する良い機会かと思われます。

 

<消費税の総額表示が義務化>
202年4月1日より、お店の値札、棚札、チラシ、カタログ、広告など、すべての値札の税込価格表示「総額表示」が義務化されます。

「総額表示」とは、消費税の金額を含めた支払うべきすべての価格を表示することをいいます。商品やサービスの選択をスムーズにするため、消費者に寄り添った措置だと考えられます。

この総額表示の義務は2004年4月から施行されていましたが、2021年3月31日までは特例として、税込価格の表示は必須ではありませんでした。値札の取り換えはとても大変な作業になるため猶予期間が設けられていました。4月1日後も総額表示にしなくても罰則はありませんが、お客様の信頼を損ないかねません。

4月から一部の企業では各種原材料のコスト上昇、人件費、物流費上昇などで商品の値上げが発表されており、小売業界などは同様の値上げと誤解されるとの懸念があるようです。

ユニクロとGUは3月12日より、税抜き価格として表示されていた商品価格をそのまま総額表示として変更することを発表。実質9%の値下げの表示改正をしています。ほかにも今回の総額表示義務化に先立ち、一部の企業では商品価格を見直し、今までよりも低価の商品を発表している企業もあります。

「パートタイム・有期雇用労働法」と「総額表示義務化」、どちらも制約が多いと感じてしまいますが、目標として掲げられているSDGs(持続可能な開発目標)やESG(環境・社会・ガバナンス、企業の持続的な成長の土台となりうるもの)を再考するきっかけと捉え、好機としてポジティブに考えることも必要になるでしょう。


参考URL

<はたらこネット>
https://www.hatarako.net/contents/law/equalpay_for_equalwork/details/

<しゅふJOB>
https://part.shufu-job.jp/business/details/445/

<ImpressWatch>
https://www.watch.impress.co.jp/docs/topic/1306491.html

2021年4月法改正 「パートタイム・有期雇用労働法」と「総額表示義務化」(写真:photoAC)

 

 

 

 

 

 

 


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