農水省は、アフリカ豚熱をはじめとした家畜伝染病の侵入防止策の強化に向け、家畜伝染病予防法を改正する方針を固めたことがわかった。
記事によると、水際検査を担う家畜防疫官の権限を広げ、外国食材店などに立ち入り検査をし、違法に持ち込まれた畜産物を廃棄できるようにする。一度持ち込まれた畜産物への対応を強める狙いだという。
家畜防疫官は、海外から持ち込まれる手荷物や貨物の中身を調べたり、違反品を廃棄したりする権限を持つ。現行法では活動範囲が空港や港の中に限られ、パッケージの偽装などにより輸入時の検疫をすり抜けてしまった畜産物を国内で摘発することはできない。
同省の2024年の調査では、国内の外国食材店で購入した2種類の豚肉製品からアフリカ豚熱のウイルス遺伝子が検出された。中国やベトナムから持ち込まれたとみられている。海外では同病や口蹄疫(こうていえき)などが発生しており、ハムやソーセージを含む畜産物から感染が広がるリスクがある。
こうした実態を踏まえ、同法を改正し、家畜防疫官が国内の空港や港以外でも活動できるようにする。違反品の組織的な持ち込みも増えていることから、立ち入り検査で輸入ルートを明らかにする狙いもある。
店舗への立ち入り検査で発見される違反品は販売者と輸入者が違う可能性もある。法改正で刑事罰を含めた対応を盛り込むかどうかは、今後検討する。違反品の販売そのものを禁止することも視野に入れる。
法律で禁止されている国内への畜産物の持ち込み件数は、インバウンド(訪日外国人)の増加などを背景に、24年で過去最多の20・2万件に上った。
https://www.agrinews.co.jp/news/index/340229
<2025/10/24 日本農業新聞>
家畜伝染病予防法を改正 違法持ち込みの畜産物摘発強化へ(写真と記事は関係ありません)



