警察庁は5日、昨年の猫や犬の動物虐待の摘発件数を発表。摘発が過去最多であることが明らかになった。
動物虐待には2つのタイプがあると言われる。1つめのタイプは手を加える虐待で、蹴る・殴るのほか、心理的に抑圧して不安を与える、動物を酷使するがこれにあたる。2つめは放置(ネグレスト)するタイプで世話をせずに餌をやらない、不衛生な場所で育てる、病気を放置するなどが該当する。
記事によると、警察が昨年に動物愛護法違反で摘発した件数は68件。前年より6件、10人が増えており、76人を逮捕・書類送検したと発表した。2010年に現在の統計の取り方になって以降、過去最多になったという。
摘発された76人のうち逮捕が7人。68件のうち動物は猫が46件、犬が16件、ウサギや鳥が6件で猫の多さが目立つ。内容は猫を捕獲器に閉じ込めて熱湯をかけたりガスバーナーなどで焼く、猫カフェオーナーが餌や水をやらないなどがあったそうだ。
警察庁は「動物愛護への関心の高まりが通報の増加などにつながっているのではないか」とみている。
<2018年4月5日15時50分 朝日新聞DIGITAL>