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世界の動物愛護と殺処分 コラム<その1>

投稿者:AsaT

ペットを家族として大切にする事があたりまえになりましたが、飼えなくなり手放す人もおり、やりきれない気持ちをお持ちの方は多くいらっしゃると思います。
そんなペットについて、世界の動物愛護と殺処分の現状を2回に分け、コラムとしてお届けします。

人と動物の関係は原始時代の頃から始まります。犬猫の飼育から、馬や牛などを家畜とした歴史が長く続いてきました。現在世界で飼われているペット動物は犬が33%、猫が23%、魚12%、鳥6%で、日本では、ペットとして飼われるイヌの飼育数は、2008年の1310万匹をピークに、その後減少傾向で2017年にネコに追い抜かれ、2018年にはネコ965万匹に対してイヌは890万匹でした。

1822年のイギリスでは虐待防止のため、動物を保護する法律が誕生しました。日本ではその150年前に「生類憐みの令」「生類遺棄禁令」が出されていますが、長続きしませんでした。明治時代には「動物虐待防止会」作られ、動物愛護活動が行われてきました。1973年「動物の保護及び管理に関する法律」ができ、1999年に「保護」を「愛護」に改定。

2019年には犬猫の殺傷への罰則が強化されると共に、飼い主や取り扱いの業者の責任と義務も強化され、動物がその命を終えるまで適切に飼育する義務を課しました。また、マイクロチップ装着も義務化され、犬猫のブリーダーと一般の飼い主には努力義務を課し、生後56日齢以内の販売も禁止されることになりました。

このような動物保護の流れは世界的なもので、1978年「世界動物権宣言」がユネスコで発表されています。ドイツでは1990年「動物は物ではないない」ことを規定した民法改正を行いました。日本ではペットはまだ「物」のままです。

余談ですが、かってペットに遺産を相続させたいというニュースがあったのをご存知ですか?ペットは日本では「物」ですので、相続の対象にはならないのですが、ペットに情熱を注いでいた飼い主には、「負担付遺贈」でペットの世話を条件に世話人に遺産を相続させるケースも訴え、相続を願いました。

動物保護、愛護の精神は国によって見解が異なります。例えば、1986年から商業捕鯨の禁止を決議した国際捕虜委員会(International Whaling Commission)は、クジラ哺乳類であり、牛や豚を屠殺する事との違いを絶滅に瀕した生物種としています。

イギリスの労働党では、ロブスターやカニを生きたまま茹でる事を禁止するという調理法まで踏み込んだ議論をしたこともあるくらいです。

コラム2に続きます>>

世界の動物愛護と殺処分 コラム<その1>

 


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